公益社団法人函館法人会 青年部会

規約

公益社団法人函館法人会青年部会規約

第1条(名称)
公益社団法人函館法人会青年部会(以下「本部会」という)と称する。
第2条(事務所)
本部会の事務所は、公益社団法人函館法人会事務局内に置く。
第3条(活動の目的)
本部会は公益社団法人函館法人会の定款に定める目的に従って法人会活動を推進するとともに次代経営者及び幹部の育成並びに部会員相互の親睦を図る目的とする。
第4条(事業)
本部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
部会員の経理能力、税務並びに経営知識の向上を図るため講習会、研修会等を開催する。
  • 2.部会員の相互啓発を促進し、協調と連帯を深める。
  • 3.法人会活動を活発化するため事業活動並びに組織の拡充について積極的に本部活動を支援する。
  • 4.その他目的を達成するため必要な事業を行う。
第5条(組織)
本部会は公益社団法人函館法人会正会員(函館税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む))、団体、個人のうち、本部会の趣旨に賛同する年令50才までのものをもって組織する。
第6条(入会・退会)
本部会に入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。
  • 2.部会員が年齢50歳に達した場合、その事業年度終了時に退会するものとする。
  • 3.部会員の所属する企業及び個人が公益社団法人函館法人会の会員資格を失ったときは、当該部会員は退会したものとみなす。
  • 4.部会員が退会しようとする時は、所定の手続きにより役員会へ報告するものとする。
  • 5.会費を1年以上未納した場合は自動的に会員の資格を喪失する。
第7条(役員)
本部会に次の役員を置く。
理事:30名以内
うち部会長:1名
副部会長:若干名
監事:2名
第8条(役員の選任)
役員は総会において部会員の中から選任する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、部会長は2年を限度とする。
第10条(役員の職務)
部会長は本部会を代表し、会務を統括する。
  • 2.副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 3.理事は総会の決議に従い本部会の運営を協議、執行する。
  • 4.監事は本部会の業務及び会計を監査する。
第11条(顧問・相談役)
本部会に顧問及び相談役を置くことができる。
  • 2.顧問及び相談役は、役員会の推薦により部会長が委嘱する。
第12条(委員会)
本部会の事業を遂行するための委員会を置くことができる。
  • 2.委員会の運営に関する規定は、役員会の議を経て別に定める。
第13条(会議)
会議は定時総会・臨時総会及び役員会とし、部会長がこれを招集し議長となる。
  • 2.定時総会は毎年、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  • 3.総会は全部会員の過半数の出席をもって成立する。
  • 4.総会の議事は出席者の過半数の同意を得て決議する。
第14条(会計)
本部会の経費は会費並びに公益社団法人函館法人会からの補助金と、その他の収入をもってこれにあてる。
  • 2.会費は年額30,000円とし、必要と認められる場合は臨時会費を徴収することができる。
  • 3.会費は年1回、事業年度開始後速やかに納入するものとする。
  • 4.本部会の会計は、公益社団法人函館法人会において一元化し、収支予算並びに収支決算書に反映するものとする。
第15条(事業年度)
本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日で終わる。
第16条(報告)
本部会の総会決議事項については、公益社団法人函館法人会の理事会に報告するものとする。
第17条(施行細目)
本規約に定めのない事項については、役員会で協議する。
第18条(改廃)
本規約は、総会において変更することができる。ただし、公益社団法人函館法人会の理事会において、説明のうえ承認を得なければならない。
附則
1.本規約は、公益社団法人函館法人会設立登記の日(平成24年4月1日)から施行する。